「低資金,短期期間開店,常連さん」居抜き物件検索ポータルサイト

あるよ居抜き物件

コスモス行政書士

一口に、食品に関する営業といっても、いろいろな種類があります。
これらのうち、次の営業については、食品衛生法又は東京都食品製造等取締条例で定められている営業許可が必要となります。

【調理業】〜飲食店営業、喫茶店営業
【製造業】〜菓子、あん類、アイスクリーム類、乳製品、食肉製品、魚肉ねり製品、清涼飲料水、乳酸菌飲料、氷雪、食用油脂、マーガリン又はショートニング、みそ、醤油、ソース、酒類、豆腐、納豆、めん類、そうざい類、かん詰又はビン詰め食品、添加物、つけ物、製菓材料等、粉末食品、調味料等、魚介類加工
【処理業】乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
【販売業】乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、食料品等販売業

飲食店営業申請

1.事前相談

衛星的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。
また、貯水槽氏用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、水質検査が必要です。食品衛生責任者の資格がない場合や水質検査が未検査である場合は、早めに準備してください。

食品衛星責任者とは〜栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛星管理者若しくは船舶料理士の資格又は食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
または、食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者

2.申請書類の提出

【個人の場合】〜営業許可申請書1通、営業設備の大要・配置図2通、許可の申請手数料
【法人の場合】〜営業許可申請書1通、営業設備の大要・配置図2通、許可申請手数料、登記事項説明書1通
その他個人・法人問わず水質検査成績書、食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

3.施設検査の打合せ

4.施設完成の確認検査

営業者の立会いのもと検査となります。
なお、施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項につきましては改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けるようになります。

5.許可書の交付

施設基準適合確認後、許可書を作成しますが、交付までに数日かかりますので、開店日についてはあらかじめ打合せて下さい。
営業許可書が交付されるまで、開店はできませんのでご注意下さい。

6.営業開始

営業許可書の受領の際は、印鑑が必要です。
営業後は、食品衛生責任者の名札を見やすい場所に提示して下さい。

※申請料金について

44,000円〜許可申請手数料(役所へ支払う分)は別途料金

営業施設共通基準

1.冷蔵設備

食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設ける事。

2.洗浄設備

洗浄槽は、2層以上とする事。ただし、自動洗浄設備のある場合は、この限りではない。

3.給湯設備

洗浄及び消毒のための給湯設備を設ける事。

4.客席

客室及び客席には、換気設備を設ける事。客室及び客室の明るさは10ルクス以上とする事。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。

5.客用便所

客の使用する便所がある事。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫などの侵入を防止する設備を設ける事。また、専用の流水受槽式手洗い設備がある事。

※その他の業種についての特定基準はお問合せ下さい。

お問合せご質問